雇われない生き方を目指す人の必修科目! クリエイターのための自営学
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4-3 著作権は自分で守る

仮に、貴方はイラストレーターだとする。ある企業のコミュニケーション・キャラクターのデザインを手掛けた。当初の予定では、広告表現へのみの使用だった。
ところが、キャラクターに人気が出て、その企業は、貴方への許諾なしでキャンペーン・プレゼント用の景品に転用してしまった。企業の担当者は、デザイン料を支払ったのだから、当然自社がそれをどう使おうと問題ないと考えた、という見解だった。

有り得ない話ではない。こういう場合には、正当に権利の主張をしよう。但し、受注時又は料金の交渉時に、しっかりと使用の範囲、著作権はどちらに帰属するものかをを確認しておく必要があったのだ。

一般的にいう制作料というのは、著作権を譲渡することを前提にせず、複製権の使用料、あるいは独占的使用料と考えるのが妥当だ。“自分で守る”というのは、先ず著作者である自分が、この権利関係をキチンと認識していなければいけない、ということだ。

 

4-3-1 著作権の管理

著作権及び著作隣接権の管理の方法には以下のようなものがある。

 
著作権の管理方法

権利者本人による管理 基本は本人による管理。
著作権のうち著作者人格権は、権利を譲渡した後も、本人に帰属する。
エージェントによる管理 分野によって著作者や実演家が、エージェントへ権利を譲渡し、許諾交渉を行ってもうらうもの。
・写真の著作権に関するエージェント
・音楽出版社 
・芸能プロダクション 等
特定団体による集中管理 特定の団体が広く著作者から著作権行使の委任を受けて、仲介業務を行っているもの。
・音楽全般:(社)日本音楽著作権協会 (JASRAC)
・小説:(社)日本文芸著作権保護同盟
・脚本:(協)日本脚本家連盟
    (社)日本シナリオ作家協会
・プログラム:(社)コンピュータソフトウェア著作権協会 等
特定団体に法定された管理 法律の規定により特定団体が権利者からの委任に問わず、代表して管理業務にあたっているもの。
・私的録音に関する指定団体:(社)私的録音保証金管理協会
・商業用レコードの二次使用料請求権に関する指定団体:
 実演家=(社)日本芸能実演家団体協議会
 レコード製作者=(社)日本レコード協会 

<参考文献>
・「著作権法ハンドブック」文化庁文化部著作権課内著作権法令研究会編著 社団法人著作権情報センター
・「著作権が明解になる10章」吉田大輔著 出版ニュース社
・「知って得するソフトウェア特許・著作権」古谷栄男/松下正/眞島宏明著 アスキー出版局
・「マルチメディアの著作権入門」宮下研一著 前田哲男監修 PHP研究所

 

■ちょっと余談:著作権ビジネスをやりたい!!

“著作権ビジネス”は、夢の一つである。自主企画テーマに掲げている。

著作権ビジネスがなぜいいかというと、仕組みづくりをしてしまえば、お金を生んでくれる。年金より確実だ(成功すればね)。
それと、大量生産・大量消費経済の片棒を担ぐ広告業界で仕事をしてきて、商品のみならず、自分の仕事も、これまた使い捨てなのだと思えてきた。そこで、同じエネルギーを注ぎ込むなら、使い捨てのソフトから商品価値のあるソフトづくりへの転換をはかりたいと思うようになってきたからだ。

さらに、本当に自由に納得できる仕事をしたいと思ったら、やはり究極は、売り物となる商品を自分が生み出し、直接それを買ってくれる人たちと繋がることだと思った。

現在、自分の趣味も生かした、2つのアイディアが頭の中で企画段階へと進行中。インターネットをフル活用するつもりだ。

 

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